M&A(合併、買収)や少数株主からの株式取得時に求められる株式価値の評価を行います。
非上場会社の株式価値評価(株価算定)や事業の一部譲渡などにおける事業価値評価を行います。
株式価値評価(株価算定)の手法は、評価の目的、評価対象会社を取り巻く環境、それぞれの評価アプローチが持つ特徴、業種的な特性、その他各種要素に鑑みながら、最も適切な評価方法を選択適用いたします。
第三者による株式価値評価(株価算定)が必要となるケース
・他社を買収するにあたり、買収価格を決定する必要がある場合
・ベンチャーキャピタル等から出資を受け入れるにあたり、発行価額を決定する必要がある場合
・役員等から自社株式を買い取るにあたり、その買取価格を決定する必要がある場合
・他社との合併や株式交換を行うにあたり、合併比率や交換比率を決定する必要が発生した場合
・事業承継対策で後継者に株式を譲渡するにあたり、その譲渡額を決定する必要がある場合
・非上場会社におけるスクイーズアウト(特別支配株主の株式売渡請求等)にあたり、その買取価格を決定する場合
企業価値・事業価値の評価
M&A・事業譲渡等における評価にはDCF法、純資産額法、類似会社比準法と様々な評価方法があります。お客様の状況に応じた評価方法に基づき企業価値・事業価値の評価を行います。
非上場株式(自社株)・持分の評価
自社株・持分の贈与・譲渡において、売主・買主と会社との関係によって適切な株価は異なります。特に同族関係者間の場合は適正な時価との乖離が大きい場合、税務上のリスクが発生します。また、事業承継や相続対策を検討する上でも自社株の評価を把握しておくことは重要となります。当事務所はお客様の利用目的に応じた株価・持分の評価を行います。
新株予約権(ストックオプション)の価値評価
新株予約権の発行、ストックオプション制度の導入により、それらの評価が必要になってきます。当事務所では、新株予約権、ストックオプションの評価算定を行います。